「住居確保給付金事業」について

スタッフからのお知らせ・日記

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離職等の理由で経済的に困窮し、住居を失っている方や失うおそれのある方を対象として、住居確保給付金を支給するとともに、再就職に向けた支援を行います。


支給額

給付額については、世帯構成及び家賃等により給付額が決定します。
(生活保護住宅扶助基準額に基づく支給上限があります。)
詳しくは相談窓口までお問い合わせください。

なお、給付金は家主等へ直接振り込みします。

支援対象者

支給申請時に以下の要件すべてに該当する方が対象となります。

離職後、2年以内の方及び65歳未満の方
離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方
就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークへ求職申し込みを行う方
離職により住宅を喪失していることまたは喪失するおそれのあること(喪失するおそれのあることとは、下記5及び6の要件に該当し、賃貸住宅等に入居していること)
申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。なお、基準額とは市町村民税均等割の非課税となる収入額の十二分の一 の金額のことです。
申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、
基準額×6以下であること。ただし、100万円を超えないものとする
雇用施策による貸付または給付(職業訓練受講給付金など)、自治体等が実施する類似の貸付または給付を、申請者および申請者と生計を一つにしている同居の親族がうけていないこと
申請者及び申請者と生計を一とする同居親族のいずれも暴力団員でないこと
支給期間

支給期間は原則3ヶ月です。ただし、一定の条件を満たした場合は、3ヶ月ごとに延長出来る場合も有ります。

受給中の義務その他

毎月2回以上、ハローワークでの職業相談を受けていただきます。
毎月4回以上、区の支援員等による面接を受け、就職活動の状況を報告していただきます。
原則として週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先との面接を受ける必要があります。
この給付は、常用就職により収入を得られることになった時は支給が終了します。
就職活動を行わない場合や不正に給付を受けた場合には、給付の一部または全額を返還していただきます。


この記事を書いた人

松田慎也

はじめまして。
福祉賃貸.COMの松田です。

福祉にご理解いただけているオーナーさんと強いパイプがありますので
生活保護の方のお部屋探しはには大変自信があります。
入居者様に安心して提供できるよう努めてまいりますので
どうぞ宜しくお願いします。