生活保護費切り下げは憲法違反 滋賀の受給者12人が集団訴訟

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生活保護費の引き下げは憲法に定める生存権を侵害しているとして、滋賀県の大津市、守山市の受給者らが22日、両市を相手取り、引き下げ処分の取り消しと国に1人1万円の慰謝料を求める訴訟を大津地裁に起こした。

 訴えを起こしたのは、両市に住む33〜83歳の受給者12人。訴状によると、生活保護費は3年間で平均6・5%削減されており、憲法が保障する最低限度の生活を営めないとしている。

 弁護団の永芳明事務局長は「国は『物価が下がっている』と引き下げ理由を説明するが、計算方法が統計学上の初歩的なルールを逸脱しており恣意(しい)的だ」と指摘。原告の男性(83)は「食費を切り詰めて生活している」と訴えた。

 同地裁では平成26年10月にも、大津市、草津市の男性受給者5人が両市と国に同様の訴訟を起こしており、現在係争中。生活保護費の引き下げは25年から3段階に分けて実施されており、各地で同様の集団訴訟が起こされている。

 永芳明事務局長は「生活保護基準は保育料の算定など、市民生活に広く関わる。受給していない方にも関心を持ってほしい」と話していた。


この記事を書いた人

松田慎也

はじめまして。
福祉賃貸.COMの松田です。

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