生活保護の根本的な考え方

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今回は生活保護の根本的な考え方について
生活保護の根本的考え方は



保護法第4条1
「保護は生活に困窮するものが、その利用しうる資産、能力、その他あらゆるものを、その最低限の維持のために活用することを要件として行われる。」
という条文に表現されています。
要するに

「精一杯のやれるだけのことをやった上で、不足する分は必ず保護しますよ!」

ということです。



生活保護は甘いものではない。

この条文から読み取れるように、生活保護法とは

「働きたくないから、楽をしたいから生活保護を受ければいい」

といった人のためにできた法律ではないことが分かるかと思います。



この根本的な考え方さえ理解していれば
「生活保護」というものについて
正しい判断ができると思いますし
無駄に不安に思うこともありません。
どんなことでも
まずは正しい、ちゃんとした情報を得ることが大切です。

テレビや、他人の噂などで
無駄に不安になったり
本来、受けることができる行政サービスを
間違った情報によって、勝手に諦めてしまうのは
もったいない、というよりは
法治国家である日本においては
あってはならないことだと思います。


この記事を書いた人

丹野和幸

はじめまして!福祉賃貸.comアドバイザーの丹野和幸(たんのかずゆき)です。
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