生活保護停止の調査不十分 鈴鹿市に賠償命令 被告女性も虚偽説

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 三重県鈴鹿市の女性(36)が、市の不十分な調査で生活保護を打ち切られ精神的苦痛を受けたとして、市に慰謝料など220万円の支払いを求めた訴訟の判決で、津地裁は21日までに、訴えを認め市に5万5千円の支払いを命じた。

 岡田治裁判長は「女性の収入が最低生活費を超えていたかの調査をしたと認められず、職務上の注意義務に違反した」と指摘。ただ、女性も、調査に虚偽を述べるなど落ち度があったとした。

 判決によると、女性は長女の妊娠と出産を理由に働けなくなり、平成26年12月から生活保護を受給。

 鈴鹿市は27年1月、女性宅に元交際相手の男性が頻繁に出入りしていたことなどから、女性が男性と生活しているとして支給を停止したが、調査した市職員は女性の収入が最低生活費を超えるか尋ねていなかった。女性は、男性は別人などと虚偽の説明をした。

 市は同5月、女性側の審査請求を受けた三重県が、市の検討が不十分と認めたため、停止処分を取り消していた。

 市保護課は「判決を精査し、今後の対応を決める」とコメントした。



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松田慎也

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