生活保護を受けるには何をすればよいか?

スタッフからのお知らせ・日記
東京都内で生活保護を受給しようとお考えの方は当社へご相談ください。 当社は住宅の確保に困難な方への居住支援をしている不動産会社です。
東京都内で生活保護を受給しようとお考えの方は当社へご相談ください。 当社は住宅の確保に困難な方への居住支援をしている不動産会社です。

生活保護の受給方法を特別公開


生活保護とは?


生活保護を受けるには何をすればよいか?の画像3


 新型コロナの感染拡大以降、国内外問わず様々な経済が長らく苦境に立たされています。日本でも企業の雇用や財務面が厳しくなり、転職しようにも次の職場が見つかりにくく深刻な状況が続いています。これを読んでいる読者の皆様の中にも生活を維持することが困難になった方もいらっしゃるのではないでしょうか?どうしても生活を維持することが困難になった場合には行政に相談し、きちんとした手続きを踏まえて生活保護を受給することも可能です。ただし、どのようにすれば生活保護を受給できるのか分からない方が多いのも事実です。そこで今回は、生活保護の受給方法に関して解説いたします。


生活保護を受給できる条件とは?


生活保護を受けるには何をすればよいか?の画像2


 憲法第25条では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障されています。それにより生活保護法が存在し、困窮した国民に対して最低限の生活を支援してくれる制度があります。その保証制度は、主に生活にまつわる住宅や教育、医療などが該当します。(具体的には[生活、住宅、教育、医療、介護、出産、失業、葬祭]の8項目となります。)
生活保護の受給方法は世帯単位での申請となり、最低限の生活ができない場合に受給できます。申請後は各自治体により、世帯全体の資産により受給の可否が審査されます。

それでは次にどの様なケースであれば、生活保護を受けられるのかを考えてみましょう。もし下記に該当した場合は、行政に相談しても生活保護が受給できません。
・資産がある家庭(預貯金や、売却できる土地や家屋がある場合は売却することで生活費を得られるためです。)
・働くことが出来る方(働ける環境であるにも関わらず、一時的に働いていないだけであれば受給できません。)
・社会制度を利用すれば生活できる場合(年金や各種手当の給付を受けることで生活できる場合は該当しません。)
・扶養が受けられる場合(親族などから生活費の援助が受けられる場合は対象外となります。)
 つまり、上記の条件全てに合致しない方が最寄りの行政に受給方法を相談の上、申請すれば生活保護を受給できます。


申請の手続きについて


生活保護を受けるには何をすればよいか?の画像4


 次に受給方法について解説します。まず最初に生活保護制度を利用したいことを、お住まいの最寄りの福祉事務所に相談する必要があります。そこで担当者から生活保護制度の説明を受け、申請の意思を確認されます。その上で申請する場合、先ほどの条件に合致するかどうかをヒアリングされます。次に所定の手続きが完了すれば、受給資格をクリアーしているか、また申請内容に誤りがないかを調査されます。そこで問題が無いと判断されれば、生活保護の支給を受けることが可能になります。
 支給後は、毎月の収入状況を報告する必要があります。また福祉事務所のケースワーカーが年に数回ほどご自宅を訪れて、就労が出来そうな場合は就労に関する相談に乗ってくれます。



支給が決まれば自治体から家賃補助も受けられる


生活保護を受けるには何をすればよいか?の画像1


また生活保護が受給できる場合は、家賃補助を活用することが可能です。家賃補助とは世帯の人数に応じて家賃を減額してもらえる制度です。自治体によって補助金額が異なりますが、今回は東京都(羽村市、あきる野市を除く)全域を例にご説明します。東京都(羽村市、あきる野市を除く)では、単身世帯53,700円を上限[※単身世帯のみ床面積に応じて補助される金額が異なります。]、2人世帯64,000円、3~5人世帯69,800円、6人世帯75,000円、7人以上83,800円となります。生活費の支援のみならず、上記の金額が毎月、補助されれば、かなり生活も楽になるはずです。生活保護の受給が決まった場合は、ぜひこちらの制度も活用してみてください。また、お住まいの地域によって、家賃補助の金額も異なりますので、詳しくは各自治体でご相談ください。



実は持ち家を手放さなくても受給することも可能です

 また意外に知られていないのですが、実は生活保護は行政への相談内容によっては持ち家を手放さなくても受給することもできるのです。基本的には持ち家がある場合は、売却すれば資産を増やせるため受給対象と見なされないケースが多いです。しかし、その売却額が高額でなければ資産価値が低いと見なされます。また売却後に賃貸住宅などに引っ越して長年、家賃を払う必要があれば、逆に払う家賃の方が高額となってしまうケースもあります。そのため、持ち家の資産価値によっては売却せずに、そのまま住みながら生活保護を受給できる場合があります。売却が必要かどうかの基準は一般的には不動産の資産価値が2,000万円前後となることが多いですが、地域などによっても受給に伴う審査基準が異なります。そのため、気になる方は不動産の買い取り業者などに見積もりを取った上で、行政に受給方法を相談するのが良いでしょう。



困っていれば頼れる制度

 以上のように本当に困っている皆さんに対して、生活を保障する制度です。日本において国民全員が、必要な暮らしをできる権利を守るために生活保護の制度があります。必要な人は、まず自分が支給できる条件に合致しているかを確認した上で、最寄りの福祉事務所に生活保護の受給方法を相談してみましょう。この記事がきっかけで皆さんの生活に関する不安が解消されれば幸いです。


生活保護受給者様のお部屋探しに関するお悩みやお困り事に、親身になってお手伝いする生活保護受給者の為のお部屋探しの相談窓口です。新宿区、渋谷区、世田谷区、中野区、杉並区、練馬区で生活保護を受給されていて、お部屋探しの際は是非ご相談ください。当店は生活保護受給者専門のお部屋探しを行っております。 また、生活保護者様は勿論のこと、福祉事務所の生活保護担当者様からのご連絡もお待ちしております。
生活保護受給者様のお部屋探しに関するお悩みやお困り事に、親身になってお手伝いする生活保護受給者の為のお部屋探しの相談窓口です。新宿区、渋谷区、世田谷区、中野区、杉並区、練馬区で生活保護を受給されていて、お部屋探しの際は是非ご相談ください。当店は生活保護受給者専門のお部屋探しを行っております。 また、生活保護者様は勿論のこと、福祉事務所の生活保護担当者様からのご連絡もお待ちしております。