生活保護のキャバクラ・ガールズバー通いはOK?
生活保護受給者のキャバクラやガールズバーに通う行為
生活保護受給を認定されたら今までの生活はどのように制限されるのでしょうか?
基本的に生活保護費の使い道は個人の自由です。キャバクラで高額なシャンパンを飲もうが、ガールズバーで月に何十万と使おうが自由です。
但し、お金を使い果たして福祉事務所に駆け込んできてもどうにもなりません。『先月使いすぎたから今月は多めに支給して欲しい!』等の要望は受け付けられません。
つまり単純に生活保護費の浪費にあたりますから、その結果、生活が困窮しようとも、福祉事務所は関与しない、ということです。実際、それが原因で生活保護受給前よりも生活が困窮になってしまう方もいます。
キャバクラ・ガールズバー通いは不正受給と見なされるか?
不正受給というのは、収入があったとしても、そのことを福祉事務所に申告しないことが該当します。
それが自立に向けた費用として支出する(就活等)に該当すれば問題はあません。
少し無理のある解釈かもしれませんが、キャバクラを通し、労働して賃金を稼ぐ欲が生まれれば結果的に正当な保護費の使い方といえるでしょう。
しかし、それとは真逆の解釈が『生活保護法』に定められているのを忘れてはいけません
『生活保護法』には下記の条文を引用します。
生活上の義務 - 能力に応じて勤労に励んだり支出の節約を
図るなどして、生活の維持・向上に努めなければならない(第60条)
結論!何事もほどほどに。使いすぎはNG
生活保護受給者は支給された生活保護費を何に使っても自由ですが、世論というものはあります。
キャバクラ通いをするために生活保護を受給する、という流れが確立してしまっては本末転倒です。
当然ながら生活保護の資金の捻出は税金からです。国民が一生懸命汗水垂らして働いたお金が生活保護に回っているのです。このサイクルを良く生活保護受給者は考えなければいけません。
全く駄目だとは言えません。キャバクラもガールズバーも相場は1時間5,000円程度ではないでしょうか?自分自身にセーブを利かせて無理のない程度にしておきましょう
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この記事を書いた人
丹野和幸
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